平成18年度より電子定款認証業務を開始いたしました
法務省オンライン申請手続きにも対応しております!
定款とは、会社の憲法です。新会社法のもと、会社独自に機関設計が可能となりました。例えば取締役会は設置しないけど、会計監査業務を行う監査役は置きたいとか、顧問税理士に計算書類の作成を頼んでいるから、いっそのこと会計参与として会社の役員になってもらおう等々、会社の選択の余地が増えました。いわば、定款は会社の「設計図」です。自分の思い通りに動かせるようにきっちり「設計」しましょう。
会社の根本規則を定めるのは「発起人」と呼ばれる会社を設立しようとする人です。発起人が共同して定款を作成するわけですが、以前のように市販のひな型に必要事項を記入して定款を作成すると、登記申請時にスムーズに処理できない場合が出てきます。今後は、会社の実情に合った定款の作成が必要となります。
会社の根本規則を定款として作成しても、公証人の認証を受けない限りは法律上の「定款」とは言えません。定款の認証を行う公証人は、各都道府県に必ず存在しています。会社を設立する本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人に認証してもらう必要があります。平たく言うと、会社の本店がある都道府県の公証人に認証してもらう必要があるということです。ですから、東京在住の方が、熊本に子会社を作りたい、別会社を作りたいといったときは、熊本の公証人に定款を認証してもらう必要があるのです。定款認証の際の公証人の手数料は一律5万円と定められています。ただ、紙で定款を作成して認証してもらうと、印紙税法上「収入印紙4万円」の添付が必要となります。その点、電子定款にすると紙ではないので非課税扱いとなり、印紙代4万円が不要となります。
「電子定款」というとコンピュータになじみのない方にとっては、敷居の高い感覚があるかもしれません。しかし、現在はあらゆる役所で電子化が進んでいます。パソコンが苦手だからといって避けては通れない段階に来ています。ましてや会社を設立される方であれば、なおさらパソコンや電子取引などの知識は必要不可欠になってくるでしょう。
電子定款は、定款の正本は電磁的に記録されますが、公証人役場でいつでも紙の謄本を発行してもらえます。登記申請や各種届出に添付する定款は「紙の定款の謄本」を差し出せば済みますので、安心してください。
紙で定款を作成する場合と電子定款を作成する場合の費用(実費)を比較してみます。下記のように、約4万円の差が出てきます。当事務所に電子定款認証のみご依頼になった場合でも約15,000円の節約です。節約したお金で会社の実印もそろえることが出来ますね!
| 紙ベースの定款 | 電子定款 | |
| 公証人の手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
| 収入印紙 | 40,000円 | 不要 |
| 定款保存費用 | 不要 | 300円 |
| 謄本作成費用 | 約1,000円 | 約1,000円 |
| 合 計 額 | 91,000円 | 51,300円 |
| 当事務所の報酬 | − | 25,000円 |
| お支払い金額 | 91,000円 | 76,300円 |
- 1、電子証明書が必要
- 定款を作成した発起人は、定款に署名捺印を行う必要があります。私たち行政書士が代理で定款を作成した場合も作成代理人として印鑑を押印します。ただ、電子定款の場合は、電子文書に実際の印鑑を押印することは不可能ですから、電子的な印鑑が必要になってきます。この印鑑に代わるものが電子署名と呼ばれるものです。個人の実印は市町村役場に登録することによって「印鑑証明書」を発行してもらうことが出来ます。ある文書に実印を押印して「印鑑証明書」をつけることで、本人が作成し押印した文書だと確認できます。しかし、電子の世界では印鑑がありませんので、当然印鑑証明書もありません。その印鑑証明書に代わるものが「電子証明書」です。様々な機関、団体が証明業務を行っておりますが、定款認証をする際の電子証明書は、使用できるものが限られております。われわれ行政書士用の電子証明書は定款認証業務で使用を認められておりますので、私たちが代理で定款を作成し、電子署名することで、電子定款を作成することが出来るのです。個人で電子証明書をお持ちでない方は、別途電子証明書や電子署名に関するソフトなど約10万円ほどの設備投資をする必要があります。
2、会社法の知識が不可欠
定款に定めるべき絶対的記載事項や定款に定めないとその効力が認められない相対的記載事項などは、会社法に定められております。また、定款各条項の表現や語句も気を配って作成する必要があります。私たち専門家は、日々法的な解釈や実務的な手続方法などを研究しておりますので、適格なアドバイスが可能です。
3、様々な省令・通達の存在
会社法の知識だけではなく、会社会計規則などの法務省令や登記手続きに関する通達など、会社法に定められていない実務的な知識も必要となります。会社ごとの選択肢が広がったために、通り一遍等の手続ではきっちり設立登記が出来ない事態も考えられます。少しでも不安な点がありましたらお気軽にご相談下さい。
4、時間を買う
本店所在地を管轄する(地方)法務局所属の公証人の役場まで出向く必要があります。お時間がない多忙な方は、是非私たち専門家をご利用下さい。
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会社法の知識も万全、定款も登記手続きも自分で出来る!
しかし、収入印紙代4万円がもったいない!
このように思っている方は必見です。
定款内容の簡単なチェックと電子定款認証のみも承ります。
定款認証業務報酬 金25,000円(税込み)
※上記報酬には公証人の手数料5万円や定款保存料、謄本代は含まれておりません。
別途約52,000円ほど必要となります。また、定款の立案・起案などは別途費用が必要です。
また、電子定款認証設備をお持ちでない同業者の方、司法書士など他士業の方、他県の方など、当事務所では電子認証のみ迅速に行なうことが可能です。当事務所は熊本公証人合同役場まで、電車で約5分という近い距離にありますので、お急ぎの方は是非ご相談ください。
行政書士 元田和博事務所
電 話 096−381−7656
FAX 096−381−7610