内容証明郵便業務


内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、単なる手紙に過ぎません。郵便局が、「いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の手紙を出して、いつ届いたのか」を証明してくれる制度です。いつ届いたのかは配達証明の制度を利用します。
この「単なる手紙」を用いて、様々な問題を解決に導くのが私達専門家の仕事です。この郵便システムの特徴を生かし、法律行為で日付けが問題になるケースに使用したり、後々紛争にならないように、自分の主張を客観的な「形」として残したり、etc.色々な使い方があります。ただし、一歩間違うと逆効果になる場合がありますので、ご注意ください。

内容証明郵便を使用するケース

ケース1  ケース2  ケース3  ケース4  ケース5  ケース6

ケース1 契約の解除や取り消しを求める通知

契約を守ってくれない相手との契約を解除する場合には、相手方に対して、あらかじめ催促する必要があります。また、クーリングオフや消費者契約法による契約の取り消しも内容証明郵便を使います。
クーリングオフが出来る取引と期間
取引内容 行使期間
訪問販売 契約書面交付の日から8日間
電話勧誘販売 契約書面交付の日から8日間
割賦販売・クレジット取引 クーリングオフ制度告知日から8日間
マルチ商法 クーリングオフ制度告知日から20日間
現物まがい商法 契約書交付の日から14日間
海外先物取引 契約締結の翌日から14日間
宅地建物取引 クーリングオフ制度告知日から8日間

ケース2 債権の消滅時効を援用する

一定期間権利を行使しない債権は、時効により消滅します。商事債権は5年、給与債権は2年など、決められた時効期間があります。債務者が消滅時効の「援用」をしないと事項は完成しませんので、この主張をするために内容証明郵便を使います。

ケース3 債権を放棄する場合

回収できなくなった貸倒債権は、放棄したことを税務署に対して証明して損金扱いができます。内容証明郵便で債権の放棄をします。

ケース4 債権譲渡の通知・承諾

債権の譲渡を第三者に対抗(主張)するには、確定日付のある証書で行う必要があります。そこで使用されるのが内容証明郵便です。

ケース5 債権の回収をする場合

効果的に内容証明郵便を使うことで、比較的容易に安い費用で債権の回収を図ります。


ケース6 賃料を請求する場合

 借家契約は、日常的に行われている契約で、学生や社会人であれば、1度や2度は経験した方も多いと思います。借家契約は、信頼関係を基礎として成り立っていますので、1〜2ケ月家賃の滞納があったとしても、強く請求できない場合があります。ましてや、知り合いや近所の方へ貸している場合などなおさらです。信頼関係があることを逆手にとり、「今はお金がないから、今度必ず持っていきます」などと懇願されると、ずるずると請求を延ばしてしまうことも多いことでしょう。「家賃はちゃんと払ってもらわなければ困る」という意思を、強く示す手段として、内容証明郵便の使用は効果的だと思われます。
 また、現在の判例は、たとえ信頼関係が損なわれているような場合であっても、借主を保護する傾向にありますので、2〜3ケ月くらいの滞納では、契約の解除はなかなか認められません。そこで、内容証明郵便により、家賃の支払請求と同時に、ある一定の期限までに家賃を払わなければ、契約を解除しますという「解除予告」をしておくことで、後々裁判になったときでも、客観的で有力な証拠となり得ます。
 信頼関係を基礎とする契約ですので、内容証明郵便を使うのにためらいがちです。難しいところですが、どうしてもラチがあかない場合には、使用してみるのもひとつの手だと思います。ケースごとに判断が難しいと思いますので、お悩みの方は、一度ご相談ください。

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内容証明郵便作成代行

当事務所では、お客様のお悩みごとをお聞きし、適切な内容証明を作成します。また、行政書士として代理作成の上、郵便局への差し出しサービスも行っております。
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行政書士 元田和博事務所
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