
・戸籍の種類
明治4年大政官布告第170号が施行されたのが、明治5年2月1日でしたので、この様式の戸籍をこのように呼びます。この年の干支が壬申(みずのえさる)でしたので、壬申戸籍(じんしんこせき)とも呼びます。編製単位は、「戸」であり、本籍は住所地とされていましたので、身分の登録のほか、今でいうところの住民票の役割も果たしていたようです。
この年は、太陽暦採用布告があった年でもあります。
明治31年には民法(旧法)が制定されたことに伴い、戸籍制度も根本的に改められ、従来の戸口調査の役割から、個人の身分登録としての役割を果たすようになりました。編製単位も「家」になりました。戸籍簿のほかに、身分登記簿という制度が出来たのも、この時からです。身分関係の届出は、すべてこの身分登記簿に記載されることとなりました。
大正3年の戸籍法の改正により、戸籍簿と身分登記簿の二本立てが廃止され大正4年式戸籍に一本化されました。以後、この様式により、30年余り身分関係の公証が行われました。
昭和23年の改正民法(現法)の施行に伴い戸籍法も全面的に改正されました。従来の「家」を単位としたものから「夫婦とその間の子」を単位とした編製に生まれ変わりました。
実際には、昭和32年の法務省令第27号により昭和33年4月から昭和41年3月にかけて、新法の編製基準に合致ずる戸籍編製する作業が行われました。これが、現在の戸籍法に基づく戸籍となります。
また、前記のとおり、コンピュータ化による改製が、各市区町村で進められており、昭和23年式戸籍(縦書き)とコンピュータ化された戸籍(横書き)が混在しています。
現在の戸籍には、次の事項が記載されています。
| 本 籍 | 戸籍の所在場所を示すもの。住所とは関係ない。 |
| 筆頭者の氏名 | 戸籍の筆頭者の名前。筆頭者が死亡しても、戸籍の筆頭者の記載は変わらない。本籍と筆頭者の氏名で戸籍を特定している。 |
| 戸籍事項 | 戸籍の編成から消除まで、戸籍の変遷が記載される。 |
| 身分事項 | その人の出生から死亡まで、身分事項が記載される。 |
| 父母・養父母の氏名 および続き柄 | 父母の氏名と、その続き柄が記載される。また、養子縁組した際には、身分事項欄にその旨の記載がなされると同時に養父母の氏名と続き柄も記載される。 |
| 在籍する人の名前 | 戸籍に入っている人の名前が記載される。婚姻等により、戸籍から除かれた人については、×印が入る。 |
| 生年月日 | 氏名欄の横に生年月日が記載される。 |
コンピュータ化後の戸籍謄本(正式には戸籍全部事項証明書という)には戸籍に記録されている者の名、生年月日、父母、続柄等のほか、出生や婚姻等の身分事項が、箇条書きされています。