家系図と行政書士   

・行政書士の業務

 私たち行政書士は、行政書士法により、次の業務を行うことができると定められております。


第一条の二
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。


・家系図とは?      

 家系図は、戸籍などの公文書をもとに、人と人とのつながりを書類に書き記したものです。ですから、上記業務のなかの「事実証明に関する書類の作成をすること」に該当します。



・プライバシーは守られるの?

 行政書士は、行政書士法第十二条により、秘密を守る義務が課せられております。行政書士でなくなった後も、一生この守秘義務がありますので、安心してお任せください。また、収集した戸籍等は、当事務所内にて厳重に保管し、巻物家系図を製作する際にも、書家への提示は必要最低限の関係図のみであり、私の監督のもとに製作が進められます。


第十二条
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。




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