会社設立


会社組織にするメリット

会社を設立する場合のメリットは、おおよそ次のとおりです。

  1、社会的な信用が高い。
  2、責任が有限であり(株式会社)リスクが少ない。
  3、税金面で有利な場合がある。
  4、財産の承継が比較的容易に出来る。

逆に、組織が大きくなればなるほど、機動性が低くなるというデメリットもあります。もちろん、利益も独り占めできません。事業の内容や、事業規模などを考えて、会社組織にするか、個人事業でやってみるか考える必要があります。また、会社組織にした場合は、新会社法の下で身の丈にあった機関設計をする必要があります。

会社設立に必要なもの

会社の種類は株式会社・合名会社・合資会社・合同会社と会社法上4種類ありますが、
ここからは、一般的な株式会社についてお話していきます。
設立するために必要なものは、「人」「金」「時間」「行動力!」です。

「人」
出資者である株主は、一人でも設立できます。以前の商法では、株式会社を設立する場合、必ず3名以上の取締役を選任して取締役会を設置する必要がありました。会社法では、必ず設置する必要があるのは「株主総会」と「取締役1名以上」となりますので、以前の有限会社と同じ感覚で「株式会社」を設立できるようになりました。
「金」
株式会社を設立する場合に、旧商法では1,000万円の資本金を要求していました。この資本金を準備するのが大変で、会社設立を断念されていた方も多く存在しておりました。新事業創出促進法という法律の下、この最低資本金以下でも会社設立が出来る特別措置が施されていましたが、現在は特例ではなく一般的に1円の資本金で会社を設立することが出来ます。ですから、以前と比べて随分経済的な負担が少なくて済みます。
ただ、会社設立の際には、定款認証の収入印紙代、公証人手数料のほか、設立登記の登録免許税、会社の実印作成費用、行政書士や司法書士に設立手続きを依頼する場合の手続費用などが必要です。ご自分で手続きされる場合でも、実費として最低でも、株式会社で約25万円ほど必要です(電子定款の場合、最低実費約21万円)。
収入印紙代4万円を安くする方法はこちら
定款を電磁記録として作成(電子定款)すると、収入印紙代4万円が不要となります。

「時間」
会社の定款を作成して公証人の認証を受けたり、出資金を払い込んだり、会社の実印を作成したりなどなど、会社設立の準備には時間がかかります。煩雑な手続きは、慣れていないとますます時間がかかってしまいます。設立後の経営方針を決めたり、営業準備活動をすべき大切な起業時期に、時間を取られる作業は厄介なものです。そのために、私たち専門家がおりますので、有効に活用してください。
なお、私が設立手続きをお受けした場合、定款作成のための情報をいただいてから、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)が出来上がるまで、2週間ほどです(熊本県の場合)。
※行政書士業務外の登記手続に関しては、提携の司法書士が行います。また、ご自分で申請することも可能です。


「行動力」
もっとも必要なものかもしれません。法人を立ち上げたい!と考えていらっしゃる方は多いと思いますが、実際に行動に移される方はほんの一握りです。もちろん、緻密な計算や計画があって初めて会社設立に踏み切るべきでしょうが、十分な計算・計画がなされていても、なかなか一歩を踏み出せない方もいらっしゃいます。不安ごとは自分ひとりで抱え込むものではありません。奥さんやご主人、親、子供など、身近に相談できる方がいらっしゃるはずです。家族と相談し、自分の進むべき道が確定したら、即行動に移しましょう。法的・手続的な不安は当事務所が払拭致します!!お気軽にご連絡下さい。

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手続きの流れ

実際の手続きの流れを見ていきましょう。(一般的な発起設立の場合)

1、会社の基本事項を決める(定款の作成)

まずは、「商号」「事業目的」「本店」「役員」など、会社の基本事項を決めます。旧商法の下では、設置する機関が決まっていましたので、頭を悩ます必要もありませんでしたが、会社法ではそれぞれの会社がどのような機関設計をしていくか決めなければなりません。また、機関だけでなく公告の方法や定款の別段の定めなど、「これも決めとけばよかった」と後悔されることもあるかもしれません。さらに、一度認証を受けた定款は、会社の設立登記が終わるまで原則として変更が出来ません。様々な疑問、質問をこの時期にお聞きし、依頼者のご希望に沿った定款を作成します。

※機関設計とは・・・取締役会、監査役、監査役会、会計参与など、様々な役員を置くかどうか会社独自で決めることです。


2、公証人役場で定款の認証を受ける

会社を設立するためには、公証人に定款を認証してもらう必要があります。当事務所では、電子定款の作成が出来ますので、4万円の収入印紙代を節約することができます。


3、出資金の払込を行う

銀行などの金融機関に対して、出資金の払込手続きを行います。具体的には発起人代表の銀行口座へ各発起人が出資金を払い込みます。以前は金融機関より「株式払込金保管証明書」を発行してもらい登記申請書に添付していましたが、発起人が作成する「払込証明書」の添付で済むようになりましたので、時間的・経済的に負担が軽くなりました。

4、登記手続

いよいよ、最終局面がこの登記申請手続きです。登記申請書に法定の添付書類(定款や印鑑証明書、払込を証する書面などなど)を付けて管轄の法務局に申請します。
提携司法書士が登記申請の代理を致しますが、ご自分で行うことも出来ます。ただし、何度か法務局へ足を運ぶ必要があります。


5、会社の誕生

法務局では、登記申請がなされた順番に登記処理を行います。よって、登記完了までの日数は、法務局の混雑状況に左右されます。通常、登記申請の際に、完了予定日が示されていますので、確認してください。登記が完了すると、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取得できます。
会社成立後は、税務署や市町村役場などへ各種届出が必要です。顧問税理士の方へご確認下さい。なお、顧問税理士がいらっしゃらない方は、当事務所がご紹介致します。


6、各種営業許可・認可・届出(必要に応じて)

営業する業種によっては、営業の許可等が必要な場合があります(例えば、建設業、運送業、スナック、古物商など)。当事務所では、各種許認可申請業務も取り扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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行政書士 元田和博事務所

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