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遺言の必要性 遺言の種類 公正証書遺言 遺産分割協議 相続登記手続

遺言の必要性

 戦前は、家督相続制度が存在しておりましたので、家長(戸主)の権利義務一切を家督相続人(一般的には長男)が相続するというのが当たり前でしたが、現行民法は共同相続を原則とし、被相続人(亡くなった方)の遺言がない場合は、必ず相続人間で遺産分割協議をしなければなりません。相続人の資格も法定されており、配偶者と直系卑属(子供・孫)、直系尊属(親・祖父母)、兄弟姉妹が順次相続人となります。いざ相続が発生し、遺産分割の協議を始めてみても、なかなか話がまとまらないケースも多く見られます。これまで良い関係を築き上げてきた親族間で裁判に発展するケースまであります。
 被相続人の意思がはっきりわからないため、争いの起こる余地が生まれてしまいます。自分が築き上げてきた財産が、相続人の争いの種になるとは、死んでも死にきれません。すっきりとした相続を準備してあげるのも、被相続人に課せられた義務だと考えます。
 預金口座1つを解約するにしろ、相続人全員の印鑑が必要なのが現状です。しっかりとした遺言を残し、争いのない相続を準備してあげることは、親族の将来にとって、かけがえのないプラスの財産となるでしょう。
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遺言の種類

 特別方式の遺言を除き、3種類の遺言の方式があります。遺言は、人の最終的な意思を尊重する制度であり、死後、遺言者にその真意を確かめることはできませんので、その真意を明確にしておく必要があります。よって、民法に定められた厳格な方法に従わない遺言は無効とされますので注意が必要です。以下に3種類の遺言の概要を示してありますので、参考にしてください。
現在は、様々な解説書も出回っており、遺言書の書き方を詳しく説明したものもあります。費用も安く済みますので、それを参考に遺言書を書くのも、選択肢のひとつだと思います。ただ、ケースによっては、疑問点が出てくることもあるでしょう。そのような時は、お気軽にご相談ください。メールや電話での相談は、よほど複雑なものでなければ無料です。→無料メール相談
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成手続 字の書ける者であれば、誰でも作成可能。内容は秘密にできる 証人2人以上の立会いのもとに、遺言者が遺言内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成する 遺言書の本文(ワープロ文可)を作成・封印の上、公証人に遺言書であることを公証してもらう。内容は秘密にできる
作成費用 ほとんどかからない 公証人への手数料がかかる 公証人への手数料がかかる
偽造・変造滅失
未発見のおそれ
3種類のうちで、偽造等の危険性がもっとも高い 遺言内容が、公証人役場の原簿に記載されるため、偽造等の恐れはほとんどない 偽造、変造の恐れはないが、滅失や未発見の恐れはある
効力が問題となる可能性 可能性大。方式に違反していたり、文意が不明だったりすることもある ほとんどない 文意が不明で、問題が発生する可能性もある。
検認の要否 不要
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公正証書遺言

 前述のように、遺言の種類には3種類ありますが、特に「この土地・建物だけは妻に残したい」など、確実に遺言内容が実行されるようにするためには、公正証書遺言がお勧めです。公証人への手数料が必要で、費用はかかりますが、偽造・変造の危険性もほとんどありません。生前に相続人間で話し合いができているので大丈夫だろうと思っていても、実際に相続が発生した後はどうなるか判りません。
 また、自筆証書遺言や秘密証書遺言では、家庭裁判所での「検認」手続が必要となり、不動産の相続登記をする場合など、この検認手続きを経ていない遺言書をもとに申請しても受理されません。この点、公正証書遺言ですと検認手続も不要で、先の登記申請も受理されます。銀行などの金融機関の口座解約にしても然りです。確実な遺言を実行させたい方は、是非、公正証書遺言を検討してみてください。相続人の数や財産の多少により、公証人の手数料も上下しますので、詳しい費用をお知りになりたい方は、お気軽にご相談ください。→無料メール相談
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遺産分割協議

 遺言書がある場合は、その遺言内容に従って手続が進められ、財産が分配されます。しかし、遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。ある人が亡くなると、その人の財産は相続開始と同時に共同相続人の共同所有となります。しかし、この共同所有関係は、暫定的なものに過ぎません。その後、共同相続人の相続分や色々な事情に応じて分配され、各個人の所有あるいは共有になります。この相続財産の分配を決める話し合いが遺産分割協議です。
 遺産分割協議は、法定相続人全員で協議しなければ無効になります。包括受遺者(遺言で包括的に相続財産を取得した人)や相続分の譲受人を除外してなされた場合も同じく無効になります。戸籍を調査し、誰が相続人となるかを確定させる作業が大変重要になってきます。
 私達専門家は、戸籍の取り方からその読み方、そして、誰が相続人となるかの判断まで、すばやく的確に処理することができます。少々不安な方や、被相続人が亡くなってからの色々な手続で時間がない方、また、何年、何十年も前に亡くなり、財産が被相続人名義のままになっていて、どう手続を進めてよいか分からない方。それぞれのケースに応じて、適切なアドバイスなり手続が可能です。
 まずは、お気軽にご相談ください。→無料メール相談

 血の繋がった兄弟や親子での話し合いですから、すぐに協議が整いそうな気もしますが、それぞれ家庭を持ち、個々に生活していますので、特別な事情があったり、配偶者から色々な要求をされたりと、なかなかまとまらないケースも多く見受けられます。話がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。調停も整わなければ、家庭裁判所の「審判」により遺産が分割されます。一概には言えませんが、もめたり、意見が対立してしまった場合でも、第三者が中に入って話を取りまとめると、案外スムーズに進む場合もあります。私のこれまでの経験をもとに、対立した意見をうまくまとめることもできるかもしれませんので、家庭裁判所に相談する前に、是非一度ご相談ください。行政書士には、守秘義務がありますので、ご安心ください。→無料メール相談
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相続登記

 亡くなられた方名義のままの不動産はありませんか?相続登記がまだお済でない方も結構いらっしゃると思います。「相続が発生して随分経つのに遺産分割協議も終わっていない」という方。固定資産税の納付義務者を届出るだけでなく、法務局への名義変更(正確には相続による所有権移転登記)の手続をしないと、登記簿上の所有者はいつまで経っても被相続人名義のままです。
 当事務所では、提携の司法書士・土地家屋調査士がおりますので、相続登記手続まで確実に処理できます。法務局への登記申請書の作成及びその申請代理は、司法書士・土地家屋調査士の業務になります。戸籍調査に基づき相続人を確定する業務(事実証明業務)や遺産分割協議書の作成(権利義務に関する書面作成業務)は純粋な行政書士業務となります。このように、他士業とネットワークを結ぶことにより、色々な技術情報を共有し、それぞれの専門分野について最大限、力を発揮することが可能となります。また、違った角度からのチェックをしたり、意見を出し合えるため、思い込みによるミスを防いだり、より有利な処理が出来たりと、様々な良い効果をもたらします。
 我々行政書士だけでなく、司法書士や土地家屋調査士にも守秘義務が課せられておりますので、安心してご依頼ください。→無料メール相談
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